整体・接骨院の集客方法|Web施策の優先順位と広告規制
整体院や接骨院のWeb集客は、飲食店や美容室と同じ順番では進められません。柔道整復師法とあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下、あはき法)が、広告できる事項を…

目次 5 SECTIONS
- 最初に着手するのはGoogleビジネスプロフィールの整備で、ここは広告制限の対象外にあたる情報提供が中心になる
- 柔道整復師法第24条とあはき法第7条は広告できる事項を限定列挙しており、技能・施術方法・経歴に及ぶ表現は認められていない
- 自院サイトは原則として両法の規制対象となる広告に該当しないが、リスティング広告やバナー広告は該当する
整体院や接骨院のWeb集客は、飲食店や美容室と同じ順番では進められません。柔道整復師法とあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下、あはき法)が、広告できる事項を限定列挙しているためです。
厚生労働省「令和6年衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況」によれば、柔道整復の施術所は全国で50,924か所、就業柔道整復師は78,666人です。密度の高い商圏で、規制のある領域で戦うことになります。
そこで効いてくるのは、規制の外側にある施策から順に埋めていく考え方です。この記事では、どの施策がどの法律の射程に入るのかを整理したうえで、着手の優先順位をつけます。
整体・接骨院のWeb集客で最初に確認すべき法律
接骨院・整骨院を開設している柔道整復師には柔道整復師法第24条、はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧の施術所にはあはき法第7条が適用されます。どちらも構造は同じで、広告できる事項を列挙し、それ以外を禁じる形です。
柔道整復師法第24条第1項は「柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない」と定め、広告できる事項として次を挙げています。
- 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
- 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
- 施術日又は施術時間
- その他厚生労働大臣が指定する事項
さらに第2項で「その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない」としています。技術の高さや施術方法の説明は、広告に該当する媒体では書けないという意味です。
なお「整体」には法律上の資格制度がありません。整体のみを行う店舗にこれらの法律が直接かかるわけではありませんが、後述する名称の扱いには関係します。自院がどの資格にもとづく施術所なのかは、着手前に整理してください。
何が「広告」に当たるのか
厚生労働省の検討会では、あはき・柔整の広告ガイドラインの指針案が示されています。2026年9月時点でこれは案の段階であり、確定した通知ではありません。 ただし、媒体ごとの考え方が整理されているため、実務の判断材料になります。
| 媒体 | 指針案での扱い | 実務上の意味 |
|---|---|---|
| 自院のウェブサイト | 「原則としてウェブサイト等は、あはき師法、柔整師法の規制対象となる広告には該当しない」 | 施術内容の説明を置く場所として使える |
| リスティング広告・バナー広告 | 規制対象の広告に該当 | 広告文に技能・施術方法・経歴を書けない |
| SNSの投稿 | 公開範囲が限られていない場合は広告として扱う | 一般公開の投稿は広告と同じ基準で見る |
| 掲載料を払う口コミサイト・ランキング | 広告に該当 | 有料掲載は広告の基準で内容を点検する |
指針案では、施術所の名称についても不可例が挙げられています。病院や診療所と誤解される「診療所」「治療室」「クリニック」、あはき・柔整以外の業態と紛らわしい「カイロプラクティック」「整体」、効能を含む「骨盤矯正」「小顔矯正」などです。罰則は30万円以下の罰金とされています。
Web施策の優先順位
規制の射程を踏まえると、着手の順番は次のようになります。規制の外側で成果が出る施策を先に埋め、広告は最後という考え方です。
| 順位 | 施策 | 広告規制との関係 | 先にやる理由 |
|---|---|---|---|
| 1 | Googleビジネスプロフィールの整備 | 施術所の名称・所在地・施術時間は広告できる事項に含まれる | 費用がかからず、地図検索の露出に直結する |
| 2 | 口コミの収集と返信 | 施術者側の表現ではないため制限の対象になりにくい | 知名度の要素に関わる |
| 3 | 自院サイトの整備 | 原則として規制対象の広告に該当しない | 施術内容を説明できる唯一の場所になる |
| 4 | リスティング広告・SNS広告 | 規制対象 | 表現の制約が強く、単価も上がる |
1. Googleビジネスプロフィールを整える
Googleはローカル検索結果の掲載順位が「主に関連性、距離、知名度に基づいて表示される」と説明しています(2026年9月時点)。関連性は「検索語句とビジネス プロフィールが合致する度合い」、距離は「検索しているユーザーから各ビジネス拠点までの距離」、知名度は「ビジネスがどれだけ広く知られているか」で、ウェブサイトのリンク数やクチコミ数に基づくとされています。
距離は動かせません。着手できるのは関連性と知名度です。Googleがランキング改善のヒントとして挙げているのは次の項目です。
- ビジネスのオーナー確認
- 正確な住所、営業時間、ビジネス種類の入力
- 駐車場やWi-Fiなどの属性情報の追加
- ユーザーのクチコミへの返信
- 写真や動画の追加
順位を保証する方法はありません。Googleは「ランキングを上げるためのリクエストや金銭の受け取りには一切応じておりません」と明記しています。順位保証をうたう業者には注意してください。
2. 口コミを集めて返す
口コミの依頼自体はGoogleも推奨しています。ただし条件があります。Googleは、クチコミの投稿や変更、否定的なクチコミの削除と引き換えに商品やサービスを無料または割引価格で提供することを「虚偽のエンゲージメント」として固く禁じています。
- 割引や特典と引き換えに依頼しない
- 店内での一斉依頼のように、特定の日に集中させない
- 従業員や関係者に投稿させない(利益相反にあたります)
返信は、施術内容の宣伝の場ではありません。症状や施術方法に踏み込んだ返信は、広告規制の観点からも不適切になりえます。来院への感謝と、事実の補足にとどめるのが安全です。
3. 自院サイトで施術内容を説明する
指針案では、ウェブサイトは原則として規制対象の広告に該当しないとされています。施術内容や考え方を説明できる場所は、実質的にここだけです。広告からサイトへ誘導する構成にすると、広告文には広告できる事項だけを置き、詳細はサイト側で説明する形が取れます。
ただし、ここでも景品表示法などの一般法は働きます。効果を断定する表現や、体験談を効果の証明として使う書き方は避けてください。
4. 広告は最後に検討する
リスティング広告やバナー広告は規制対象です。広告文に技能・施術方法・経歴を書けないため、打てる訴求が限られます。1〜3が整っていない段階で広告を始めると、費用をかけて表現の制約が強い媒体から着手することになります。
着手前に整理しておくこと
- 自院が柔道整復師法・あはき法のどちらの適用を受けるのか(併設の場合は両方)を確認する
- 現在使っている屋号・サイト・広告の表現を棚卸しし、技能・施術方法・経歴に触れている箇所を洗い出す
- Googleビジネスプロフィールのオーナー確認が済んでいるかを確認する
- 口コミ依頼の運用が、インセンティブを伴っていないかを点検する
- 判断がつかない表現は、管轄の保健所に照会する
指針案が確定していない領域があるため、最終的な判断は管轄の保健所と専門家に確認してください。この記事は一次情報の整理であり、個別の表現についての法的助言ではありません。
よくある質問
自院のホームページに「骨盤矯正が得意です」と書いてよいですか
指針案では、ウェブサイトは原則として柔道整復師法・あはき法の規制対象となる広告には該当しないとされています。ただし指針案は2026年9月時点で案の段階であり、運用は管轄の保健所の判断によります。同じ表現をリスティング広告の広告文に入れると規制対象の広告に該当するため、媒体ごとに分けて考えてください。
口コミを増やすために、投稿してくれた人に次回割引を渡すのは問題ありますか
Googleのポリシー違反です。クチコミと引き換えに商品やサービスを無料または割引価格で提供する行為は、虚偽のエンゲージメントとして禁止されています。依頼そのものは推奨されているため、割引を付けずに依頼する形に切り替えてください。
「整体院」という屋号は使えませんか
厚生労働省の指針案では、あはき・柔整の施術所の名称として「整体」は、あはき・柔整以外の業態と紛らわしい名称の例に挙げられています。柔道整復師が開設する施術所の名称としては避けるほうが安全です。整体のみを行う店舗は資格制度の対象外ですが、この場合は医業類似行為の範囲の問題が別に生じます。屋号の判断は管轄の保健所に照会してください。
MEO対策だけで集客はできますか
商圏の人口密度と競合数によります。前述のとおり柔道整復の施術所は全国で50,924か所あり、地域によっては地図検索の上位が固定化しています。Googleビジネスプロフィールの整備は費用がかからないため最初に着手すべきですが、それだけで十分と断定はできません。順位の推移を記録し、伸びが止まった時点で次の施策を検討してください。
本記事の手順・仕様は2026年9月時点のものです。Googleの仕様は変更されることがあります。
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