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整体・接骨院のMEO対策|広告規制を踏まえた設定と運用手順

「整体・接骨院」とひとくくりにされがちですが、この2つは同じルールで運用できません。接骨院には施術所としての広告の制約があり、店舗名に使える語からして違います。 Googleビジネ…

目次 7 SECTIONS
この記事の結論
  • 接骨院は施術所として広告のルールがあり、店舗名に使える語が限られる
  • Googleのビジネス名は看板どおりが原則で、施術内容や地名を足すことはできない
  • 謝礼を伴う口コミ依頼は、指針上は広告として扱われる可能性がある

「整体・接骨院」とひとくくりにされがちですが、この2つは同じルールで運用できません。接骨院には施術所としての広告の制約があり、店舗名に使える語からして違います。

Googleビジネスプロフィールは、店舗名・カテゴリ・写真・口コミという、まさに広告表現と重なる要素で構成されています。そのため、他業種のMEOの手順をそのまま持ち込むと、順位以前のところで問題になりかねません。

先に制約を確認し、そのうえで動かせる部分を動かす。この順番で整理します。厚生労働省の指針は2026年9月時点で公表されているものを参照しています。

整体と接骨院は同じルールではない

厚生労働省は「あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針」(令和7年2月18日)を示しています。接骨院・整骨院、鍼灸院、あん摩マッサージ指圧の施術所は、この指針の対象です。

一方、整体やカイロプラクティック、リラクゼーションは、指針のなかで施術所の名称に用いることができない業態表示として挙げられています。つまり、指針が想定する施術所とは別のものとして扱われています。

区分主な業態施術所の広告に関する指針
あはき鍼灸院、あん摩マッサージ指圧の施術所対象
柔道整復接骨院、整骨院対象
その他整体、カイロプラクティック、リラクゼーション指針は施術所の名称としての使用を認めていない

適用される規定が違うため、同じ記事の同じチェックリストで運用することはできません。自院がどちらに当たるかを先に確定させてください。

なお、就業している柔道整復師は令和6年末時点で78,666人(前回の令和4年から1,034人・1.3%増)と報告されています。就業はり師は136,736人、就業きゅう師は134,730人、就業あん摩マッサージ指圧師は119,703人です(厚生労働省「令和6年衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況」)。従事者は増加傾向にあり、商圏内での競合は緩みにくい環境と言えます。

施術所の広告で何が制限されるのか

指針は、広告に当たるかどうかを次の3つで判断するとしています。

  • 誘引性:利用者を施術所等に誘引する意図があること
  • 特定性:施術者の氏名又は施術所等の名称が特定可能であること
  • 認知性:一般人が認知できる状態にあること

そのうえで、広告できる事項が限定列挙されています。施術者の氏名・住所、施術所の名称・電話番号・所在地、施術日・施術時間、予約対応、休日・夜間施術、出張施術、駐車設備などです。柔道整復では「ほねつぎ(接骨)」、あはきでは「もみりょうじ」「やいと」「えつ」「小児鍼」といった表記が挙げられています。

「施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項」は広告できないとされています。 ここが、集客文脈でもっとも引っかかる箇所です。

ウェブサイトの扱い

指針は、ウェブサイトについて、原則としてあはき師法及び柔整師法の広告規制の対象とはならないとしています。ただし、バナー広告やリスティング広告のように三要件を満たすもの、公開範囲が限られていないSNSの書き込みで三要件を満たすものは、対象になるとされています。

Googleビジネスプロフィールの掲載がこのどちらに当たるかは、指針に明記がありません。この点は推測で埋めるべきではない部分です。実務上は、看板や届出上の名称を整えたうえで、それをそのまま反映するのが安全な運用になります。

施術所の名称に使えない語

指針は、施術所の名称について具体的な例を挙げています。使えないものとして示されているのは次のような表示です。

  • 病院や診療所等と誤解されるもの(診療所、クリニック、メディカル など)
  • あはき・柔整以外の業態表示(カイロプラクティック、整体、リラクゼーション など)
  • 対象者を限定する表示(女性専門、レディース、子ども など)
  • 施術内容・技能・効能を含む表示(美容鍼灸、骨盤矯正、漢方 など)

さらに、これらは「英語にしたり、一般的に同じ意味と認識される別の用語・呼称を用いる等表現方法を変えても表示は不可」とされています。表記を変えて回避する、という発想が通らない書き方になっています。

ビジネスプロフィールで先に整える3点

制約を踏まえると、着手の順番は決まります。

項目確認すること根拠
店舗名看板・届出上の名称と一致しているか。施術内容や地名を足していないかGoogleのビジネス情報のガイドライン/厚生労働省の指針(施術所の名称)
カテゴリ届出上の業態と一致しているか。提供していないサービスを追加していないかローカル検索の3要素のうち「関連性」
住所その住所に名称の掲示が常設されているか。拠点ごとに1プロフィールかGoogleのビジネス情報のガイドライン
口コミ対価を条件にした依頼になっていないか厚生労働省の指針(体験談の取り扱い)

1. 店舗名を看板どおりにする

Googleのガイドラインは、実際のビジネスで一貫して使用し、看板やビジネスレターなどで認知されているブランド名を使うよう求めています。名前に含められないものとして、サービスや商品の情報、所在地情報、電話番号、マーケティングのキャッチコピーなどが挙げられています。

「〇〇接骨院|骨盤矯正・交通事故対応」のような名前は、Googleのガイドラインにも、指針が示す名称のルールにも同時に触れます。看板・届出上の名称に戻すのが出発点です。

2. カテゴリを実態に合わせる

Googleはローカル検索結果の順位が関連性・距離・知名度の3要素で決まるとしています。カテゴリは、このうち関連性に最も直接的に効く項目です。

メインカテゴリには、届出上の業態をそのまま表す語を選びます。接骨院が「整体」を名乗れないのと同じ理由で、実態と違うカテゴリを選ぶ意味はありません。追加カテゴリは、実際に提供しているものだけにとどめます。

3. 住所と看板をそろえる

Googleに住所を掲載する場合、その住所にビジネスの名称の掲示を常設する必要があるとされています。ビルの一室で開業しているケースでは、共用部のテナント表示に名称が載っているかを確認してください。

また、ビジネスの拠点ごとに複数のページを作ることはできません。分院がある場合は、拠点ごとに1つのプロフィールを作ります。

口コミ運用の線引き

指針は、利用者が自ら掲載する体験談について、実際の体験にもとづくものであり、施術所の依頼によるものでなく、金銭等の謝礼を受けているのでもなければ、誘引性の要件を満たさず広告とは見なさないとしています。

裏を返すと、依頼にもとづく手記や、金銭等の謝礼を伴うものは広告として扱われるという整理です。割引や物品と引き換えに口コミを集める運用は、この点で問題になります。

  • 施術後に、口コミの投稿方法を案内すること自体は、内容を指定しない限り体験談の性質を変えない
  • 対価を条件にすると、指針上の整理が変わる
  • 「効果があった」といった書き込みを店舗側が誘導すると、技能・施術方法に関する広告に近づく

Googleは、ランキング改善のヒントとして口コミへの返信を挙げています。返信は運用として推奨される行為ですが、返信文で施術内容や効果に踏み込むと、店舗側の表現として残ります。事実の確認とお礼にとどめるのが無難です。

なお、Googleは「ランキングを上げるためのリクエストや金銭の受け取りには一切応じておりません」と明記しています。順位を保証する外部サービスがあれば、その説明自体を疑ってください。

よくある質問

接骨院の店舗名に「整体」と入れてもよいですか

厚生労働省の指針は、あはき・柔整以外の業態表示を施術所の名称として認めていません。整体はその例として挙げられています。また、表現方法を変えても不可とされています。Googleのビジネス名は看板どおりが原則であるため、名称そのものを見直す必要があります。

口コミで効果に触れられた場合、返信で肯定しても大丈夫ですか

利用者が自ら書いた体験談と、店舗側が書く返信文は、扱いが異なります。指針は施術者の技能や施術方法に関する事項を広告できないとしており、返信で効果を肯定すると店舗側の表現になります。返信はお礼と事実確認にとどめ、判断に迷う場合は監修者に確認してください。

割引と引き換えに口コミを依頼するのは違反ですか

指針は、金銭等の謝礼を伴う手記は広告として扱うとしています。割引や特典が謝礼に当たるかは個別の判断になりますが、対価を条件にする運用は避けるのが安全です。プラットフォーム側の規約にも別途の定めがあります。

ホームページには施術方法を詳しく書いてよいですか

指針は、ウェブサイトを原則として広告規制の対象外としつつ、リスティング広告など三要件を満たすものは対象になるとしています。また、広告に該当しないウェブサイトであっても、自費施術の場合は問い合わせ先、施術内容と通常必要な費用、主なリスク・副作用等に関する情報を提供することが望ましいとされています。掲載範囲は監修を通して決めてください。

整体院は指針の対象外なので自由に書けますか

指針は施術所の名称として整体等の表示を認めていない一方、整体院そのものにどの規定が及ぶかは、提供している行為の内容によって判断が変わります。景品表示法など、業種を問わず適用される法令もあります。自由に書けるという前提は取らないでください。

本記事の手順・仕様は2026年9月時点のものです。Googleの仕様は変更されることがあります。

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LocalBuzz Magazine編集部

編集長

店舗集客・MEO・口コミマーケティングを中心に、LocalBuzzマガジンの企画・編集を担当。 Googleマップや口コミ、SNS、LINEなど、店舗ビジネスを取り巻く集客手法について、「店舗運営者が実際に使える情報」を軸に情報を発信しています。 飲食店、美容サロン、クリニック、小売店をはじめとした店舗ビジネスの事例や最新動向をリサーチし、専門的になりがちなMEOやデジタルマーケティングの情報を、できるだけわかりやすく解説することを心がけています。 「口コミを、最高の広告にする。」をテーマに、地域で選ばれる店舗づくりに役立つ情報をお届けします。 担当領域 MEO/Googleビジネスプロフィール/口コミマーケティング/店舗集客/LINE・CRM/SNS活用

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