整体・接骨院の口コミ返信例文集|高評価・低評価パターン別
「ありがとうございます。またのご来院をお待ちしております」だけの返信が並んでいる接骨院のプロフィールは珍しくありません。書くことがないのではなく、書けることが法律で絞られているから…

目次 6 SECTIONS
- 接骨院・整骨院の返信は柔道整復師法第24条の広告制限を受けるため、施術方法や技能、効果に触れられない
- 整体は同法の対象外だが、景品表示法などの規制は受けるため、効果を断定する返信は避ける
- 低評価への返信は、反論ではなく事実の確認と次の導線を示す形にするのが実務的
「ありがとうございます。またのご来院をお待ちしております」だけの返信が並んでいる接骨院のプロフィールは珍しくありません。書くことがないのではなく、書けることが法律で絞られているからです。施術の効果に触れた返信は、そのまま広告規制に引っかかります。
接骨院・整骨院の返信は柔道整復師法の広告制限を受けます。整体院は同法の対象外ですが、別の規制が働きます。同じ「口コミ返信」でも、名乗っている看板によって書ける範囲が変わります。
ここでは、返信が規制の対象になる理由を整理したうえで、高評価・低評価のパターン別に例文と書き換えの考え方をまとめます。
口コミ返信は「広告」になるのか
柔道整復師法第24条は、柔道整復の業務または施術所について、次の事項を除いて広告してはならないと定めています。
- 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
- 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
- 施術日又は施術時間
- その他厚生労働大臣が指定する事項
さらに同条第2項で、第1号・第2号について広告する場合でも「その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない」とされています。
つまり、広告できる事項が最初から列挙で限定されていて、施術の効果も、施術方法も、技術力も、そこに入っていません。
広告に該当するかどうかの3要件
令和7年2月18日に厚生労働省が発出した「あはき・柔整広告ガイドライン」は、広告に該当する要件を次の3つとしています。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 誘引性 | 利用者を施術所等に誘引する意図があること |
| 特定性 | 施術者の氏名または施術所等の名称が特定可能であること |
| 認知性 | 一般人が認知できる状態にあること |
Googleビジネスプロフィールの口コミ返信は、施術所名のもとに公開され、誰でも読める状態にあります。特定性と認知性は満たしていると考えるのが自然です。残る誘引性を、返信の書き方で持たせないようにする、というのが実務上の考え方になります。
「ぜひまたお越しください」程度の定型句でただちに違法となると断じる材料はありませんが、効果を述べて来院を促す返信は、誘引性を認められる余地が大きいと見ておくほうが安全です。
整体院の場合
整体には国家資格の制度がなく、柔道整復師法の広告制限は及びません。ただし規制がないわけではありません。効果を裏づけなく断定すれば景品表示法の優良誤認の問題になりますし、医業と誤認させる表現は医師法・医療法の問題になります。
「整体だから何を書いてもよい」ではなく、効果の断定を避けるという結論は接骨院と同じになります。
返信に書かないほうがよいこと
口コミ本文に効果が書かれている場合、それを返信で肯定したり繰り返したりすると、施術所自身の表示として効果を述べたことになります。ここが最も踏みやすい箇所です。
| 書かないほうがよいこと | 理由 | 書き換えの方向 |
|---|---|---|
| 「腰痛が改善してよかったです」 | 施術の効果に関する表示になる | 「お越しいただきありがとうございました」と来院への謝意に留める |
| 「当院独自の◯◯法が効いたのだと思います」 | 施術方法・技能に関する事項(第24条第2項) | 触れない |
| 「地域で一番の実績です」 | 比較優良広告 | 触れない |
| 「必ず良くなります」 | 誇大広告。医学上あり得ない断定 | 触れない |
| 「◯◯さんは週2回通われていて」 | 来院歴・症状の開示。プライバシーの問題 | 個人が特定される情報は書かない |
| 施術前後の状態の描写 | ビフォーアフター的な表現とみなされうる | 触れない |
ガイドラインは、利用者が自発的に書いた体験談そのものは原則として広告に当たらないとしています。一方で、施術所からの依頼に基づく手記や、金銭等の謝礼を受けて書かれたものは誘引性が認められ、広告として扱われます。口コミの中身ではなく、施術所が関与したかどうかで線が引かれます。
高評価の口コミへの返信例
スタッフの対応を褒められたとき
対応や設備は施術の効果ではないため、比較的書きやすい領域です。
ご来院ありがとうございます。受付の対応についてお言葉をいただき、スタッフ一同励みになります。今後も待合の環境づくりに努めてまいります。
「効果があった」と書かれたとき
最も注意が必要なパターンです。口コミ本文の効果に触れず、来院への謝意と今後の案内に寄せます。
お忙しいなかご来院いただき、ありがとうございます。お身体の状態は日によって変わりますので、気になることがあればその都度お聞かせください。
「よくなってよかったです」と書きたくなる場面ですが、その一文が効果に関する表示になります。
星評価だけで本文がないとき
返信しなくても差し支えありませんが、返す場合は短くします。
ご評価いただきありがとうございます。
予約や営業時間について触れられたとき
事実の案内は広告可能な事項(施術日・施術時間、電話番号)の範囲に収まります。
ご来院ありがとうございます。土曜日は19時まで受付しております。ご予約はお電話でも承ります。
低評価の口コミへの返信例
低評価への返信は、投稿者よりもそれを読む未来の患者に向けて書きます。反論すると、読み手には感情的な応酬としてしか映りません。
待ち時間への不満
お待たせしてしまい、申し訳ございません。時間帯によって混雑することがあり、ご予約いただいた方を優先してご案内しております。お待ちいただく目安をお伝えできるよう、受付での案内を見直します。
料金や保険適用の説明不足
保険適用の可否は療養費の支給要件に関わるため、個別の可否を断定せず、確認の導線を示します。
ご説明が十分でなく、申し訳ございません。施術内容によって保険の取扱いが変わるため、初回の受付時に費用の目安をお伝えするよう改めます。ご不明な点は受付までお問い合わせください。
効果への不満
効果を否定することも肯定することもできません。事実確認の申し出に留めます。
ご期待に沿えず申し訳ございません。差し支えなければ、受付までご状況をお聞かせいただけますでしょうか。今後の対応の参考にさせていただきます。
事実と異なる内容が書かれているとき
公開の返信で長い反論を書くのは得策ではありません。次の順で対応します。
- 投稿内容がGoogleのポリシーに違反していないか確認する
- 違反が疑われる場合は、ビジネスプロフィールからポリシー違反として報告する
- 返信は「確認のうえ個別にご連絡します」程度に留める
- 削除されない場合も、返信で事実関係を短く一度だけ述べる
Googleのユーザー投稿コンテンツのポリシーは、実体験に基づかない内容を「虚偽のエンゲージメント」として、また他人や組織になりすました投稿を「なりすまし」として禁止しています。削除の判断はGoogleが行うため、報告すれば必ず消えるわけではありません。
口コミを集めるときにやってはいけないこと
返信の文面以前に、集め方でポリシー違反になっている施術所があります。
- 割引や無料サービスと引き換えに口コミを依頼する。Googleは、企業が提供する金銭的報酬・割引・無料の商品やサービスが誘因となった投稿を「評価の操作」として禁止しています
- 低評価を消すことと引き換えにインセンティブを渡す。これも同じく禁止の対象です
- スタッフや関係者に投稿させる。現在または過去の雇用関係にもとづく投稿は「利益相反」として制限されます
- 店頭の端末から複数の口コミをまとめて投稿する。同一アカウント・複数アカウントからの反復投稿はスパムに該当しえます
あわせて、景品表示法のステルスマーケティング規制(令和5年10月1日施行)にも注意が必要です。事業者が依頼して書かせた表示であるにもかかわらず、第三者の自発的な感想に見える形で出された場合が規制の対象になります。規制を受けるのは依頼した側の事業者で、書いた本人ではありません。
よくある質問
すべての口コミに返信すべきですか
返信の有無で順位が決まるという公表資料は確認できません。Googleはクチコミへの返信を、プロフィールを充実させる行動のひとつとして挙げています。全件に返す必要はありませんが、低評価と、内容のある高評価には返しておくほうが、読み手への情報として機能します。
定型文をコピーして使い回してもよいですか
同一の文面が並ぶこと自体を禁じる規定は確認できません。ただし読み手には事務処理として映ります。冒頭と結びを共通にし、中ほどの1文だけ口コミの内容に合わせて変える程度でも、印象はかなり変わります。
接骨院の返信で「施術」という言葉は使えますか
柔道整復師法が制限しているのは、技能・施術方法・経歴に関する事項です。「施術」という語そのものを禁じる規定はありません。問題になるのは、どのような施術を、どのような効果を伴って行ったかに踏み込む記述です。
整体と接骨院を併設している場合はどう考えますか
看板と保険取扱いの実態で判断します。柔道整復師が施術所として届け出ている部分には第24条の制限が及びます。併設であっても、同じプロフィール上の返信は施術所の表示として読まれるため、厳しいほうの基準に合わせるのが安全です。
口コミ返信をツールで自動生成しても問題ありませんか
生成された文面をそのまま公開すると、効果に触れた表現が混入します。自動生成を使う場合でも、公開前に人が読み、効果・技能・比較に関する記述が入っていないか確認する運用を前提にしてください。
本記事の手順・仕様は2026年9月時点のものです。Googleの仕様は変更されることがあります。
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